業界初、同性カップル向け死亡保険の中身 ライフネットが既存商品のサービス拡大

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同性パートナーにも異性パートナーと同様のサービスを享受できる日がくるか(写真:Rina/PIXTA)

ライフネット生命が死亡保険金の受取人に「同性のパートナー」を指定できるように範囲を拡大し、11月4日から取り扱いを開始する。

折しも、東京都渋谷区で10月28日から同性カップルを結婚に準じる関係と公的に認める「 パートナーシップ証明書」の申請受け付けが始まり書類審査後11月5日から順次発行されることになった。これとタイミングを合わせた格好となったが、こうした保険商品の取り扱いは業界初だ。

性的少数者LGBTに大きな恩恵

税制面などハードルは残るが性的少数者LGBT〈レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(心と体の性の不一致)の頭文字〉にとって大きな前進となりそうだ。

ライフネット生命では、これまで死亡保険金の受取人は原則として「戸籍上の配偶者または2親等内の血族」と範囲を指定されており、また「異性の事実婚」にあるパートナーについては一定条件のもとでその受取人の指定が可能だった。

しかし、11月4日からはこの範囲を拡大し、「同性のパートナー」でも同居期間などの一定の条件をクリアすれば指定できるようになる。具体的には、まず同居の事実を確認するための住民票、二人の意志確認のためのいくつかの項目について宣誓しサインするなどパートナー関係を確認する書面を提出する。

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