「ながら運転は1万2千円」「歩道通行でも6千円」の”罰金”だが…。ウーバー配達員も困惑「自転車青切符の導入」が無理筋な理由

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これは私個人の印象論だが、この国では「歩行者用の信号=自転車の信号」だと勘違いしている人が大半なのではないか(自転車の正しいルールを認識している人は、あまり多くないような気がする)。

この原因は、おそらく幼少期に各家庭で「自転車で車道を走ったら危ない」といった教育を受け、この認識を改める教育機会が少ないこと。また、そもそも自転車の交通ルールを学ぶ機会が乏しいことが影響しているのかもしれない。

一方通行の出口に設置されていることの多い、赤丸に白色の横線が入った「車両進入禁止」の標識を想像してほしい。ここに補助標識で「自動車・原付」となっている場合、この道を自転車は走行することができるだろうか? それともできないだろうか?

正解は……できる。なぜなら侵入禁止の対象は自動車・原付だから。言われてみれば当たり前の「答え」だが、自信満々で回答できた人はどれほどいるのだろうか。また、この質問を子供や学生にした場合はどうだろうか。

解説文
岐阜県警察・中津川警察署の解説文がわかりやすい(著者撮影)

このように自転車の交通ルールは複雑だが、その中でも極め付きで「?」が生まれてしまうのが、今回の青切符導入で最も炎上した「自転車は原則として車道通行」というルールだ。

「青切符導入」と「歩道通行」は分けて考えるべき

2025年6月23日付TBSの報道によると、警察庁は前述した反則金の金額を、同年4月24日に公表。パブリックコメントを募集したところ、5900件を超える意見や問い合わせが寄せられた。そのうち4000件以上が「歩道通行」に関する意見だったそうだ。具体的には「車道を走るのが危ないので歩道を走行している」「歩道走行で反則金はおかしい」といった声が寄せられたらしい。

同年6月17日付NHKの報道によると、「自転車は原則として車道通行」とする一方、「13歳未満や70歳以上が運転する場合」や「車道の交通量が多く事故の危険性が高い場合」などは歩道も通行できること。そのうえで、「青切符」による取り締まりの対象は「悪質で危険な行為」とされていることから、猛スピードで歩道を通行し、歩行者を立ち止まらせた場合などを除き、取り締まりの対象にならないと報じている。

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