「子どもが3人いるから大学の学費は必要なし」は大間違い!4月から始まる《大学無償化》の【注意点4つ】をFPが徹底解説

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東京大学で大学入学共通テストに臨む学生たち(写真:2025年1月18日、梅谷秀司撮影)

2025年4月から新しく始まる「子どもを3人以上扶養する世帯の大学無償化」。現行の「高等教育の修学支援新制度」には所得制限があるが、新制度では所得制限なしで入学金と授業料の無償化支援を受けられるようになる。

FPが解説!新制度の注意点4つ

ただ、「子どもが3人以上いるから大学の学費は準備しなくていい」と考えるのは早計だ。ルールを正しく理解しておかないと、後で大きな落とし穴に落ちる可能性がある。

この記事では、「大学無償化」新制度の注意点4つを紹介する。

注意点①「扶養」から外れた子はカウントしない

子どもを3人以上扶養していることが新制度の利用条件だ。そのため、新制度では子どもが1人や2人の場合は対象外となる。一方で、3人以上の子どもを扶養していれば、第1子から大学や専門学校等の入学金や授業料が無償化の対象となり、すでに在学中であってもその学年から制度を利用できる。

例えば、19歳、17歳、15歳の子どもがいる家庭を例に考えてみよう。以下の図表では、子どもの年齢と学年に加え、大学4年間で支援対象になる年を青、4月〜9月のみ支援対象となる年を黄色、対象外となる年を赤で示している。

【2025年3月28日13時15分追記】初出時、支援対象となる年の説明に誤りがありましたので、本文・表を修正しました。

(表:筆者作成)

上の表は、3人とも順調に大学等へ進学し、4年間で卒業した場合を示している。この場合、第1子は4年、第2子は3年半、第3子は1年半支援を受けられる。

扶養する子どもの数は、4月〜9月分の申請については前々年末時点の、10月〜3月分の申請については前年末時点の「税法上の扶養」が基準となる。そのため、子どもが就職しても、卒業後1年半は扶養する子どもとしてカウントされることも覚えておきたい。

第1子の卒業後1年半以上経つと、上図の例では扶養する子供の数は2人となり、支援の対象外となる。

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