知らないと損!「家にかかる税金」を減らすコツ 確定申告前のタイミングで押さえておきたい
注意したいのは、マイホームの売却があるときです。
たとえば、入居した年とその前2年間と、その後3年間に3000万円特別控除(譲渡益が3000万円以下なら税金がかからなくなるという特例)を受けると、住宅ローン控除は受けられなくなります。
どちらを適用するか、事前によく検討しておきましょう(申告後の修正は不可)。
子育て支援で、さらなる優遇措置がある場合も!
住宅ローン控除のほかに、対象者が限定された期間限定の優遇措置が利用できる可能性もあります。令和6年には、住宅ローンを組んで新築物件などを購入した子育て世帯・若者夫婦世帯には、借入限度額の上乗せ措置がありました。

支援内容は、子育て世帯・若者夫婦世帯が認定住宅等を新築で取得(注文、建売・分譲、買取再販)して、令和6年1月1日~12月31日に入居した場合、借入限度額が上乗せされるというものでした。

これによって、たとえば「省エネ基準適合住宅」であれば、控除の最高額が28万円(対象者以外の控除の最高額は21万円)となりました。
同様に、令和6年は、住宅へのリフォーム費用についても優遇措置がありました(子育て対応改修工事)。既存の住宅に「一定の子育て対応改修工事」をして、令和6年4月1日~12月31日に入居した場合、工事費用の10%(250万円限度)を所得税額から控除できるというものです。
こうした優遇措置は、今後も行われる可能性があります。国税庁のホームページなどで、定期的に最新の情報をチェックすることをオススメします。

(構成:川田さと子)
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