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「フリーランスいじめ」がしにくくなった背景 安易に安売りをせずに長い目で考えよう

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  • 小山 晃弘 税理士法人小山・ミカタパートナーズ代表
  • 郷 和貴 ブックライター
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小山:はい。自分の知識やスキルを使って業務委託の仕事を受けている人たちのことですね。一人親方って労働基準法が適用されないので、どうしても弱い立場に置かれることが多いんです。そんな人でも安心して働ける環境を整備する目的でつくられた法律です。

従来も「独占禁止法」(優越的地位の濫用の禁止)や、独禁法を補完する「下請法」といったフリーランスを守る法律はあって、以下のような行為はするなと定められています。

・報酬の支払い遅延
 ・報酬の減額
 ・著しく低い報酬の一方的な決定
 ・やり直しの要請
 ・一方的な発注取り消し
 ・納品物に関する権利(著作権など)の一方的な取り扱い
 ・納品物の受領拒否
 ・納品物の返品
 ・不要な商品などの購入・利用強制
 ・契約外のサービス提供の要請
 ・必要な範囲を超えた秘密保持義務・競業避止(他社との取引制限)義務などの一方的な設定
 ・その他、取引条件の一方的な設定・変更・実施

下請法にはない新しい「規制事項」

今回のフリーランス保護法は、独禁法や下請法と重複する箇所もありますが、あくまでも独立した法律という位置づけです。下請法にはない新しい規制事項も設けられています。

ちなみに下請法は資本金1000万円以上の企業が対象ですが、フリーランス保護法はそうした資本金の要件はありません。

:たしかに零細企業って、法令順守の意識があまり高くない印象がありますもんね。

小山:はい。そういう意味でもかなりフリーランスに寄り添った法律だと思います。

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