もう泣き寝入りしない「フリーランス新法」の中身 契約の仕方など知っておきたいポイントを解説

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下請法に準じたのが取引適正化パートで、公正取引委員会の所轄だ。対して、育児・介護との両立配慮義務やハラスメント防止処置、中途解除の事前予告などの就業環境整備パートは、厚生労働省の所轄になる。

「これまでの法の概念ではフリーランスを含む事業者を『ビークル』や『箱』として捉えていたのですが、フリーランス法では事業者を生身の人間として整理し、労働基準法に準じたルールも盛り込まれました」(平田氏)

また、報酬は支払期日を60日以内に設定し、その期日までに支払うこと、「7つの禁止事項」などの義務もある。発注事業者は違反した場合、公正取引委員会から勧告を受け、社名が公表されることがある。

■明示しなければいけない条件

業務の内容、報酬の額、支払期日、発注事業者・フリーランスの名称、業務を委託した日、給付を受領/役務提供を受ける日、給付を受領/役務提供を受ける場所、(検査を行う場合)検査完了日、(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払い方法に関する必要事項

出所)公正取引委員会 フリーランス法特設ページより

 

■発注事業者の禁止行為

①受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)、②報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)、③返品(受け取った物品を返品すること)、④買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)、⑤購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)、⑥不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)、⑦不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)

出所)公正取引委員会 フリーランス法特設ページより

トラブルを防ぐ自己防衛術

フリーランス法は11月1日からの取引が対象となる。この先、トラブルを避けるためにどうしたらいいか。

まずは取引条件の明示だ。これは発注事業者の義務だが、フリーランスから言い出しにくい。こうした場合、フリーランス側から発注内容をヒヤリングした内容を箇条書きにし、メールやチャットで発注事業者に送ることで記録を残しておきたい。

「口約束で話している段階では、決まっていないこともあるでしょう。いい仕事をするためには、何が決まっていて、何が決まっていないのかも含め、事前にちゃんと依頼されている内容や要件を細かくヒヤリングをすることです」(平田氏)

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