6つある「年収の壁」手取りに最も響く壁はどれ? 社会保険料の負担額を抑えられるかがポイント

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会社員・公務員の配偶者や子どもで、年収が130万円未満であれば、社会保険の扶養に入ることができます。これが「④130万円の壁」です。上記の「106万円の壁」とは何が違うのでしょうか?

「106万円の壁」によりパート・アルバイト先で社会保険の加入対象となればそちらが優先されますが、要件に該当しないケースもあります。その際は、夫や親などの勤務先の社会保険に被扶養者として加入します。被扶養者には、社会保険料の負担はありません。

しかし、年収が130万円以上になると、扶養に入ることはできなくなります。従業員50人以下のパート・アルバイト先で働き社会保険の対象となっていなかった人なども、基本的には国民年金・国民健康保険に加入します。保険料は全額が自己負担のため、扶養に入っていた場合に比べて手取り収入が大幅に減少します。この点において、「106万円の壁」と並び、「130万円の壁」も重要なポイントです。

この「130万円の壁」解消に向けた動きとしては、立憲民主党が2024年11月に「就労促進支援給付」の導入案を衆議院に提出しました。年収130万円を超えて働き、年金と健康保険の保険料負担によって手取り収入が減少する人に対して、最大約30万円を給付するとしています。年収200万円までを対象に、年収に応じた金額が給付されるという内容です。

「150万円の壁」を越えると…

103万円や130万円に比べるとあまり注目されることがないものの、世帯年収に影響することがあるのが「⑤150万円の壁」です。配偶者の合計所得金額が95万円(給与収入の場合は150万円)以下までは、納税する人(扶養する人)の所得税で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」として最大38万円を所得控除できます。

これが、年収150万円を超えると、配偶者特別控除の控除額が段階的に減額されます。このため、納税する人の課税所得が増え、税額が高くなることがあります。

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