6つある「年収の壁」手取りに最も響く壁はどれ? 社会保険料の負担額を抑えられるかがポイント
なお、配偶者控除の対象となる配偶者の年収基準は103万円までですが、配偶者控除も配偶者特別控除も、控除額は最大38万円で同額です。したがって、配偶者の年収が103万円を超えても、150万円までは扶養する人の税負担が増すことはありません。
「201万円の壁」を越えると税の優遇がなくなる
配偶者特別控除をまったく適用できなくなるのが、配偶者の給与年収が201.6万円以上になったときです。控除が使えなくなるため、配偶者を扶養している人の税負担が増します。
つまり税、社会保険、手当のいずれの優遇措置もなくなるのが「⑥201万円の壁」ともいえます。
このように年収の壁は税金・社会保険・手当それぞれに存在し、パート・アルバイトで働く本人だけでなく配偶者や世帯の手取り収入にも影響しています。該当する要件もそれぞれの「年収の壁」で異なり、複雑です。
今後、税と社会保険両面で見直しが進めば、その様相も大きく変わることになります。見直し内容によっては、将来の働き方を再検討する必要が出てくるかもしれません。
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