ABCマート摘発が示す過重労働根絶の難しさ 「残業代ゼロ法案」の議論も見落とすな

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もっとも、厳密にいえば、仮に、企業が労働基準法の定める労働時間を超える長時間労働を労働者にさせていたとしても、そのことだけで直ちに違法となるわけではない。いわゆる36(サブロク)協定と呼ばれる労使合意の下での協定を締結し届け出ていた場合は、その協定の定めに従って時間外・休日労働をさせることが可能だ。

つまり、36協定に定められた時間の範囲内であれば法定労働時間を越えて労働をさせても違法とはならない(労働基準法36条)。今回のABCマートの事件は、36協定で定めた時間外労働時間を大幅に超過して労働をさせたことが労働基準法違反に当たるとして立件されたものと考えられる。

「36協定」は長時間労働の抑止につながらない

ただ、36協定は長時間労働の抑止にはつながらないことも指摘されている。

36協定で定めることが可能な時間外労働時間には、例えば1カ月あたり45時間といった厚生労働大臣による限度基準が定められてはいる。ただ、「特別の事情」がある場合には例外も認められており、この例外が無制限に拡大されている企業も珍しくない。

実際にあった36協定の例では「月100時間」「月120時間」という過労死ラインを超える時間外労働時間があらかじめ36協定で定められていた例も存在している。こうした36協定が締結されている会社で、月100時間の時間外労働があったとしてもその限りでは「合法」であり、それだけでは犯罪は成立しないことになってしまう。

刑事罰による制裁を用いなくても、長時間労働を防止する手段がある。それが、労働者による残業代の支払い請求だ。

労働基準法37条は、使用者が労働者を時間外労働させた場合、割増賃金を支払わなければならないと定めている。残業代は、通常の賃金より割増された賃金を使用者に支払わせることで使用者にとって長時間労働を抑制させるインセンティブになることが期待されている。

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