《プロに聞く!人事労務Q&A》会社パソコンの私用禁止を徹底したいのですが。

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《プロに聞く!人事労務Q&A》会社パソコンの私用禁止を徹底したいのですが。

 

回答者:半沢社会保険労務士事務所 半沢公一

質問

 会社所有のパソコンについて、従業員の私的な利用が多くて困っています。私用禁止を徹底したいのですが、具体的にどのように対処したらよいか迷っています。方法を教えてください。(販売会社:総務部)

回答

パソコンや携帯電話は、今日では効率的な業務運営に欠かせないツールになっていますが、便利なツールであるがゆえに従業員の私的な利用が行われることが懸念されます。

従業員は、会社と労働契約を締結することにより、労務提供義務を負うとともに、これに付随して、(1)職務専念義務(就業時間中は職務にのみ従事し他の活動は行わないこと)、(2)企業秩序順守義務(就業時間中は施設の内外を問わず企業の正当な利益を侵害してはならないこと)、(3)使用者の施設管理権に服する義務(企業の施設内では使用者の定める施設管理に関する規則に従うこと)を負うものとされています。

よって、会社所有パソコンの私的利用の禁止を徹底することは当然のことと考えます。

そこで、まずはこの取り扱いについて、就業規則に、服務規律や服務心得として記載し、管理することからスタートしたらどうでしょう。

一般的な記載例としては、「従業員は、会社所有のパソコンを悪用し、又は私事に使用してはならない」となりますが、これだけでは具体的ではないために、徹底することが難しいかもしれません。そこで「パソコン管理規程」のようなものを別に作成してみては、いかがでしょうか。

会社所有パソコンの不正使用には、(1)アダルトサイト等の閲覧(2)私的メールの多用、(3)私的文書の作成、(4)会社貸与のパソコンの頻繁な私的利用、(5)社内機密データの持ち出し、公開などがあります。これらのケースが起きた場合に、どのような制裁措置(処分)を行うかを、就業規則(パソコン管理規程など)に記載しておきます。

 

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