10月開始!インボイスで気をつけたい3つの実務 会計ソフトの見直しの際にどこに気をつける?
また請求書の発行機能を備えたシステムの場合には、先述したとおり、インボイスの記載項目や端数処理のルールに則った様式によって作成しなければなりません。特に納品書と請求書を併せてインボイスの記載項目を満たす場合には、納品書の様式についても注意が必要です。
(4)【経費精算】領収書の読取り
社内の経費精算システムについては、領収書やレシートからインボイスか否かをチェックする機能が有効です。支払先が発行事業者に該当するかどうかについては、タクシー代や飲食代、消耗品費などについても確認が必要です。
そのため、各従業員が経費精算を行なう際にも、経理担当者は受領した領収書やレシートに登録番号が記載されているかチェックし、さらに記載された登録番号を国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」にて照合しなければなりません。
これらの一連の確認手続きを手作業で行なう場合には、業務負荷の増加が避けられません。AI-OCR機能が搭載された経費精算システムなどを活用し、領収書に記載された登録番号の読取りや、公表サイトとの照合作業を自動化することも効果的でしょう。
簡易インボイスの発行が可能か確認
(5)【レジシステム】簡易インボイスへの対応
小売業や飲食店業など、レジシステムを利用する場合にも、インボイス対応が欠かせません。不特定多数の顧客に対して販売などを行なう場合には、「簡易インボイス(適格簡易請求書)」の交付が可能です。
簡易インボイスでは、領収書やレシートに顧客の氏名の記載が不要となることや、適用税率または消費税額等のいずれかのみの記載でよいなど、通常のインボイスよりも軽微な記載内容が認められます。そのため、登録番号の記載や端数処理のルールなどに加え、簡易インボイスの発行が可能かどうかも確認しましょう。
服部 大(はっとり だい)
服部大税理士事務所/合同会社「ゆとりびと」代表社員。税理士法人で8年間勤務したのち、2020年2月に名古屋市で開業。これまで年商数百万円〜数十億円の個人事業主や法人の月次監査を担当。「わかりにくい税金の世界」をわかりやすく伝えられる専門家を志し、個人事業主や中小企業の税務相談・経営サポートほか、「税理士ドットコム」「マネーの達人」をはじめ多数の監修・執筆実績をもつ。https://zeirishihattori.com
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