10月開始!インボイスで気をつけたい3つの実務 会計ソフトの見直しの際にどこに気をつける?
また、「インボイス以外の請求書」による支払いの場合、帳簿には経過措置を適用する旨を記載しなければなりません。
会計ソフトを選ぶ際には、これらの機能を備えていることに加え、日頃の会計処理の負担を軽減するためにも、AIなどによる自動化が可能なサービスを選ぶとよいでしょう。
具体的には、仕入先や外注先ごとに発行事業者か否かを事前に設定することで、消費税区分の自動判定が行なわれる機能や、発行事業者以外への支払いとして仕訳処理を行なった場合、帳簿に経過措置を適用する旨が自動的に記載されるなどの機能が想定されます。
(2)【請求】インボイスの作成・保存
請求システムは、自社発行の請求書フォーマットをインボイス仕様に変更する必要があります。
なお、インボイス制度開始後は、請求書における消費税の端数処理についてもルール変更があります。これまでの請求書では、商品ごとに消費税の端数処理が可能でしたが、インボイス制度においては、各インボイスにつき、税率ごとの合計額に対して端数処理を行なわなければなりません。
保存要件を満たしたシステムかどうか
また、自社が発行したインボイスについては、その写しを保存することが義務付けられているため、保存要件を満たしたシステムであるかも重要なポイントです。
さらに値引や返品、割戻しを行なった場合には、「適格返還請求書」を発行する必要があるため、記載要件を満たすフォーマットで作成可能かどうか、あらかじめ確認しておく必要があります。
したがって、インボイス対応に向けて請求システムを検討する際は、登録番号の記載だけでなく、端数処理や保存要件などについてもしっかりと確認しましょう。
(3)【販売管理】取引先の管理
販売管理システムでは、取引先ごとにインボイスの発行事業者か否かを区分し、適切に管理する機能が求められます。特に仕入先については、それらの区分に基づいて仕入税額控除の計算にも違いが生じるため、正確なマスタ管理が必要です。