副業1年生の確定申告「うっかり大損」頻発4大ミス 「超残念な無知」で、気づけば10万円の損失も!

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間違い①売上があがる前から税金を気にしすぎる

申告して納税すること自体は、とても大事なことです。しかし、税金はあくまで利益に対してかかるもの

したがって、副業での収入がまったく出ていないという状況であれば、確定申告の必要はありません。副業の初期は、何はともあれ売上をあげることに集中してください。

では、どのくらいの売上があがったら、確定申告が必要なのでしょうか?

副業の場合、年間の利益が20万円を超えたら、所得税の確定申告が必要となります。利益というのは、売上から経費を引いた残りの金額です。ですから、売上が仮に1万円だったとしても、そのためにかかった費用が1万円以上あるようなケースでは、そもそも申告の義務がありません。

「青色申告」は副業スタートの絶対条件

間違い①は、はじめから気にしすぎるケースですが、逆に気にしないことで失敗する(税金が多くなってしまう)ケースもあります

間違い②青色申告の申請をしていない

副業の確定申告のお手伝いをしていて、いちばん残念なケースが、青色申告の申請をしていない場合です。青色申告を行うと、条件にもよりますが、1万5000円~10万円以上も税金が安くなる可能性があります。そのため、副業をはじめるなら、最低でも青色申告の申請はするようにしましょう

青色申告の申請には2つの注意点があります。1つめの注意点は、青色申告は事業所得が前提になっていることです。

副業で得られた収入は、「雑所得」か「事業所得」に分類できます。青色申告ができるのは副業の収入が事業所得に当てはまる場合のみです。

では、事業所得と雑所得はどのように区別するのでしょうか?

国税庁は「年間の売上が300万円以下で帳簿書類の保存がない場合は雑所得とする」と発表しています。つまり、帳簿書類の保存があれば、事業所得といえます

では、上記を満たせば自動的に事業所得になるのかというと、じつはそうともいえません。国税庁は次のことも発表しています。

次のような場合には、事業所得か雑所得かを個別に判断する
A たとえば(副業の)収入金額が例年(3年程度)300万円以下で、本業(給与)に対する割合が10%未満の場合
B 活動に営利性が認められない場合(例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合)

Aについては、「たとえば」と書いてあるので、金額だけで機械的には判定するものではありません。現時点での売上は少なかったとしても、多額の費用をかけて学んだりして、将来の独立にむけて準備しているような場合は、事業所得とも考えられます

Bについては、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための努力をせず、税金対策でわざと赤字を出すようなケースを想定しています。

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