「結婚前の同棲」が人気?勝手に始めるのはNGな訳 2LDKが主流「住まい選び」で注意したいこと
当初、一人で住むという前提で賃貸物件を借りているところへ、無断でパートナーと同棲を始めるのは、大家にとっては約束が違うということになる。賃貸物件が単身者専用賃貸住宅であれば、同じ物件に入居している人はみんな単身で住んでいると認識しているので、2人分の話し声が聞こえたり生活音が響いたりすると、トラブルが発生することになる。
まずは、賃貸借契約書を見て、居住者に関する条件がどうなっているか確認したい。「居住者以外の宿泊や居住は禁止」となっていれば、残念ながらその賃貸物件で同棲することは難しい。
同居人が認められる場合は、管理会社や大家に相談をしたい。同居の申請を行って、賃貸借契約書に同居人の情報を追加することで、同棲が可能になる場合もあるからだ。ただし、追加の費用が発生することもあれば、新しい賃貸借契約を結び直すに至る場合もある。
いずれにしても、当初の契約の条件と異なる住み方になるので、無断で同棲をはじめて後で発覚すると、契約違反となって退去を求められることもある。また、賃貸借契約を交わす際に加入した火災保険なども、契約者にしか適用されず、同居人として認められていない人は保険の対象外になる。
同棲する住まいのお金、どう負担する?
次に家賃だが、同棲相手とどう負担しているのだろう?
アットホームが2021年2月に実施した調査(16~60歳の二人暮らし経験者)を見ると、2人で「折半していた」が最多の38%だったものの、「男性が全額払った」(36%)、「男性が多く払った」(23%)と、男性が多く払うケースも多いことがわかる。
男性のほうが収入が多いといったことや、賃貸借契約で契約者本人と同居人という形を取った場合、男性が契約者本人になることが多いといったことがあるのだろう。折半であれ、どちらかが多く負担する場合であれ、無理のない額の家賃にしたい。目安は、手取り月収の3分の1以下といわれている。
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