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肉親が認知症になる前に、「家族信託」の活用法 相続対策と資産凍結対策を兼ねる家族信託とは

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肉親が認知症になり、判断能力が著しく低下した場合、どう財産を管理すればよいのか、難しい問題だ。親が元気なうちから、柔軟かつ軽負担の財産管理の仕組みである家族信託を活用することが対処法の一つだ。

家族がダインニングで話し合いをする様子
家族会議を重ねて契約内容を決めるが、その際、専門家が同席したほうがよい(写真:PIXTA)

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「家族信託」は、信託法という法律を根拠にした財産管理の仕組み。

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親(委託者兼受益者)が持つ不動産や金銭の管理を親が元気なうちから子(受託者)に任せ、親の理解力(判断能力)が低下してもその管理や処分が滞らないようにして老後の財産管理を万全にする。

週刊東洋経済 2022年12月3日号(11月28日発売)は「認知症 全対策」を特集。介護から予防、費用、相続まで認知症のあらゆる対策を網羅する。

親が亡くなった後は、円満・円滑に財産を次世代に承継・相続させる仕組みとして活用するケースが典型的だ。

注目度が高まる家族信託

認知症などで判断能力が著しく低下した親の財産管理方法としては、「成年後見制度」が知られている。この制度は、家庭裁判所が関与・監督する仕組みなので、よくも悪くも堅実・保守的な財産管理が求められる。家族が後見人になると事務負担が増え、できなくなることなどの制約が多い。そこで、親が元気なうちの対策として、成年後見制度に代わる柔軟かつ軽負担の財産管理の仕組みである家族信託への注目度が高まっている。

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