解雇される人の現実をちゃんと知っていますか 理不尽な会社のリストラへの対抗策と心構え

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解雇の際、制裁の理由に使われやすい2つのケースとは?(画像:tiquitaca/PIXTA)

コロナ禍における社会・経済的なさまざまな制約によって、雇用環境が悪化しています。総務省統計局労働力調査(基本集計)2020年4月分によれば、就業者数は6628万人。前年同月比80万人の減少、雇用者数は5923万人(前年同月比36万人減少)。完全失業者数は189万人で3カ月連続の増加です。

今後、強引なリストラ策を実行する会社が増加してくることが予想されます。どのようなことが想定されるでしょうか。そして労働者が自分の身を守るために知っておきたい主なポイントをお伝えします。

「正社員は解雇されない」の間違い

人員削減が行われる場合、対象はパート・アルバイトや契約社員などの非正規労働者からはじまり、その後は正社員へと移行します。ただ、過去には不当解雇の判決が下されていることも多く、解雇の条件が厳しいことは言うまでもありません。労働契約法第16条には次のように記載されています。

「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」

つまり簡単に労働者を解雇することはできないのです。それでも、業績が悪化すれば悠長なことは言っていられないでしょう。

自主退職に追い込むことを「退職勧奨」といいます。労働者には応じる義務はありません。そのため、会社はかなり強引な退職勧奨を行使することになりますが、これが紛争の火種になることが多いのです。

退職勧奨の手法として多いのが長時間の面談です。その場で、上司(場合によっては人事)から退職を促されますが、応じない場合は、徐々に制裁が加えられていきます。役職の剥奪や降格処分、左遷などが当てはまります。

就業規則に記載されている場合は難しくありませんが、労働者に落ち度がない場合、会社は制裁の理由をつくらなければいけません。実際にどのようなものがあるのでしょうか。

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