「モラハラ」で離婚成立、実際の可能性は? 女性弁護士に聞く、裁判での判断基準

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離婚裁判の行方が気になります

なんでもないような事が幸せ……ではなかった――。「年の差婚」の夫婦として知られる女優の三船美佳さん(32)とロックバンド「THE 虎舞竜」の高橋ジョージさん(56)が離婚に向けて係争中だ。

スポーツニッポンによると、2人は一昨年末から別居。離婚調停が決裂し、三船さんが離婚を求めて提訴した。三船さんは周囲に「夫から離れて、自分の足で歩いてみたい」と話しているという。一方で、高橋さんは「もう1回夫婦としてやり直したい」と未練があるようだ。

「モラルハラスメント」→「即離婚」にはならない

三船さんが離婚を決意した理由は明らかになっていないが、スポニチは、高橋さんが在宅中、三船さんには「外出禁止令」が出されていたと報じている。さらに、三船さんは連日のように、高橋さんから「お前は人間として生きていく価値がない」などと、人格を否定するような言葉も浴びせられていたのだという。

だが、これらの報道について、高橋さんは「外出禁止令」や「人格否定発言」はなかったと否定している。今回の騒動について、離婚問題に詳しい弁護士はどう見ているのだろうか。佐々木未緒弁護士に聞いた。

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

「今回報じられたような『外出禁止令』や『人格否定発言』を含めて、支配的・コントロール的な態度や言葉によって、精神的に配偶者を傷つける行為は、最近では『モラルハラスメント』(モラハラ)と言われています」

佐々木弁護士はこう切り出した。モラハラは「離婚の原因」になるのだろうか。

「モラハラは証明することが難しいですし、1回や2回、『外出禁止命令』や『人格否定発言』があっただけでは、ただちに離婚というわけにはいかないでしょう」

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