国際離婚で「連れ去り」、子の利益はどう守る ハーグ条約発効で何が変わったのか

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ハーグ条約で子どもの利益はどう守られる?(写真:CandyBox Images / Imasia)

国際結婚が破たんした際などに起きる「子の連れ去り」を解決するため、加盟国の間で結ばれた「ハーグ条約」。日本も条約を批准し、2014年4月に発効した。

そのハーグ条約に基づき、子どもがもともと住んでいた国(ハーグ条約加盟国)に返還されるケースが出てきている。外務省によると、2015年1月5日までに7件ある。内訳は、海外から日本に返還されたケースが5件、日本から海外に返還されたケースが2件だった。

海外からのケースでは、アメリカ・スイス・イギリス・香港・スペインから日本へ、それぞれ子どもが返還された。日本からは、ドイツとカナダへそれぞれ返還されたという。

目的は「子どもの利益を守る」こと

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

このハーグ条約はどんなルールで、どんなときに「子どもが返還される」のだろうか。水内麻起子弁護士に聞いた。

「ハーグ条約の基本的な考え方は、次のような内容です。

(1)子の不法な連れ去り等は子の利益に反する。

(2)誰が子を世話するのかは、子がもともと住んでいた国で決めるべきである」

国境を越えた連れ去りは、人間関係や言語、文化などの点で、子どもの生活環境を大きく変えてしまう。国際離婚などの際に子どもが過剰に振り回されないよう、子どもを両親のどちらが育てるかといった問題を、もともと住んでいた国で決着を付ける、という考え方になっているわけだ。

ところで、「不法な連れ去り」というのは、どういう意味なのだろうか?

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