国際離婚で「連れ去り」、子の利益はどう守る ハーグ条約発効で何が変わったのか
国際結婚が破たんした際などに起きる「子の連れ去り」を解決するため、加盟国の間で結ばれた「ハーグ条約」。日本も条約を批准し、2014年4月に発効した。
そのハーグ条約に基づき、子どもがもともと住んでいた国(ハーグ条約加盟国)に返還されるケースが出てきている。外務省によると、2015年1月5日までに7件ある。内訳は、海外から日本に返還されたケースが5件、日本から海外に返還されたケースが2件だった。
海外からのケースでは、アメリカ・スイス・イギリス・香港・スペインから日本へ、それぞれ子どもが返還された。日本からは、ドイツとカナダへそれぞれ返還されたという。
目的は「子どもの利益を守る」こと
このハーグ条約はどんなルールで、どんなときに「子どもが返還される」のだろうか。水内麻起子弁護士に聞いた。
「ハーグ条約の基本的な考え方は、次のような内容です。
(1)子の不法な連れ去り等は子の利益に反する。
(2)誰が子を世話するのかは、子がもともと住んでいた国で決めるべきである」
国境を越えた連れ去りは、人間関係や言語、文化などの点で、子どもの生活環境を大きく変えてしまう。国際離婚などの際に子どもが過剰に振り回されないよう、子どもを両親のどちらが育てるかといった問題を、もともと住んでいた国で決着を付ける、という考え方になっているわけだ。
ところで、「不法な連れ去り」というのは、どういう意味なのだろうか?