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2026年4月から始まる排出量取引制度の第2フェーズ。何が変わり、企業はどう取り組むべきか。エネルギー政策の専門家が徹底解説する(前編)

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石油化学などの大規模事業者はGX-ETS第2フェーズで義務化の対象になる(写真:PIXSTA)
2026年4月に日本版排出量取引制度(GX-ETS)が新たな段階(第2フェーズ)に入る。筆者は電力中央研究所の研究員であり、経済産業省の審議会で制度設計の議論に関与してきた。今般、GX-ETSの第2フェーズ入りを前にして、前編、後編の2回にわたって同制度のポイントについて解説する。

GX-ETSは、カーボンニュートラルへの移行に取り組む日本企業による排出量取引制度である。日本のGX(グリーントランスフォーメーション)政策を具現化する取り組みとして、2023年度に始まった。これまでの3年間(第1フェーズ)は、企業が自ら設定した排出量目標の実現を目指す自主的な制度だった。目標を達成できなかった場合には、超過排出分を相殺する排出枠等の購入か、未達理由を付した事実公表を選択する。一方、26年度からの第2フェーズでは、義務的な制度となる。

以下では、第2フェーズの制度について、第1フェーズとの違いを中心に紹介する。

第2フェーズの仕組み:排出枠の「付与」と「取引」

第2フェーズより、一定規模以上の排出企業はGX-ETSへの参加が義務となる。

政府は対象企業に排出量と同量の排出枠取得義務を課すとともに、政府が定める指針に基づき、排出枠を無償で割り当てる。そのうえで、排出量削減の取り組みが始まる。

その後、実際の排出量が割当量を上回った企業は、①政府からの有償の排出枠の購入、②他社の余剰枠の購入、③民間クレジットの購入のいずれかの方法で、排出枠の不足量を調達しなければならない(上図)。なお、発電部門は33年度より段階的に有償化されるが、33年度までは有償割当を実施しない。また、発電以外の部門は有償化を予定していない。このため、当面は②もしくは③により、不足量を埋める必要がある。

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