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朝型勤務を「夜型人間」に強いるのは違法? 長時間労働の削減にはつながりそうだが……

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「もちろん、受験勉強のように、夜のほうが仕事に集中できる人もいるでしょうが、仕事は所定労働時間内に終えるのが原則です。

労働者側としては、残業を当然のごとく受け入れて『夜のほうがいい』と言うのではなく、 夜も朝も残業しないで済む勤務体制を目指して、人員の増加や業務量の削減などを会社に求めていくべきです。

その意味で、伊藤忠商事の試みは、『残業ゼロ』に向けた過渡的なものとして位置づけるべきでしょう」

「所定就業時間の変更」なら話は別!

ただ、強制するような事態に発展すると、問題はないのだろうか。

「伊藤忠商事のケースと異なり、いわゆる『9時~5時』だった会社が、午前6時始業~午後2時終業のように、所定就業時間を大幅に『朝型』に変更するのは、労働者にとって重大な不利益変更ですので、一方的に強行することは許されません。

また、人間の生体リズム(サーカディアン・リズム)は働き方に関わらず不変であり、午前3~4時に起床するような生活を続けると、血圧上昇等の健康障害をもたらすことが知られています。極端な『朝型勤務』はやめたほうがよいでしょう」

光永弁護士はこのように説明していた。自分の生活リズムとも向き合いながら、効率的に仕事をこなせる環境をつくることが大切になるだろう。

光永 享央(みつなが・たかひろ)弁護士
一橋大学社会学部卒。2007年弁護士登録(旧60期)。福岡県弁護士会所属。労働者側専門の弁護士として過労死事件や労働事件を数多く手がけ、新卒学生の採用「内々定」取消しの違法性を認める画期的判決も獲得している。
事務所名:光永法律事務所

 

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