朝型勤務を「夜型人間」に強いるのは違法? 長時間労働の削減にはつながりそうだが……

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残業がイヤという人がいれば、早朝出勤がイヤという人も(写真:MM4 / Imasia)

朝のさわやかな時間帯に働けば、夜のダラダラ残業もなくなる——。最近、「朝型勤務」が企業の間で広がりを見せている。仕事を効率化させることで、日本企業の課題である長時間労働の削減につなげることが狙いだ。

伊藤忠商事では、今年5月から朝型勤務を正式導入。国内に勤務する従業員約2600人を対象に、午後10時から午前5時までの深夜勤務を禁止して、午前5~9時の勤務に深夜勤務と同様の「早朝割り増し」を支給する仕組みだ。

昨年10月のトライアル導入後、総合職1人あたりの1カ月の時間外勤務は4時間減ったという。

「朝型勤務」の推奨は合理的だが・・・

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

ただ、「朝から働きたくない」「夜に落ち着いて働きたい」という夜型の人がいてもおかしくないだろう。就業時間の変更も含めた全社的な制度改正で、「朝型勤務」を強いても問題はないのだろうか。光永享央弁護士に聞いた。

「長時間労働の削減という目的は、今年11月1日に施行された過労死等防止対策推進法の趣旨にも沿っており、正しい方向性だと思います。

また、その手段として『朝型勤務』を推奨するのも合理的です。早朝は通勤ラッシュを避けられますし、電話も鳴りませんので、頭がクリアな状態で書類作成などに集中できて、能率も上がるでしょう。実は私も数年前から、毎朝午前7時に事務所に出てきて、その分早く帰っています」

では「夜型人間」はどうすればいいのだろうか。

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