米国発「子どもの死の予防制度」日本導入への課題 虐待の防止にも効果、米国は1970年代に導入

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では、刑事訴訟法47条はどうだろうか。その改正はないだろうと藤田さんは考えている。捜査情報が表に出ることの弊害があまりにも大きいからだ。被疑者が逃亡するような事態にでもなれば、刑事訴追はおろか、原因究明もできなくなる。では、判決が出たり、不起訴が確定したりして、捜査が終わった案件はどうだろうか。

「捜査が終わった事案について、CDRの検証ができているか。刑事訴追が終わった、あるいは検察が起訴しないことが確定したものについては、なんとなく、薄らぼんやり終わるんです。そうすると、CDRの検証リストには絶対載らない。捜査が終わったら(刑事訴訟法47条の縛りを外れるので)CDRに載せてもいい。

仕組みとしては、捜査終了の段階で捜査情報を使ってCDRで検証はできるはずです。(検証のタイミングは後ろに)ずれ込むことになりますが。それに、捜査を諦めて、原因がわからなくなっている子どもの死について、CDRが手を付けられないとなると、どの機関によっても検証されないものが出てきてしまう」

取りこぼしのない全件調査の実施こそが大事だと藤田さんは考えている。今年度と次年度、あるいは、起訴と不起訴、そうした隙間に入り込み、検証から漏れる事案がないようにしたい。その点にもCDRの存在意義はあるという。

司法と福祉で死因をめぐる見解が違う?

どの機関からも調査されず、マスメディアが報じることもない。なんの注意喚起もされずに不幸な事故として片付けられる。そのような事案は存外多い。原因不明の子どもの死亡の筆頭に上げられる乳幼児突然死症候群(SIDS)がまさにそれだ。

「死亡原因が窒息死だった場合、SIDSによるものか、口を塞がれたのか、あるいは誤飲なのか、そこを調べていく。誤飲だった場合は、ネグレクトの結果の誤飲なのか、本当に事故で誤飲しちゃったのか」

その見極めには解剖が欠かせない。しかし、解剖率は施設や法医の数などが原因となって都道府県にばらつきがある。全国平均はおよそ11%。CDRが進んでいる諸外国、例えば英国の約40%と比べると相当に低い。

「SIDSと言われている事例が全部そうなのか? 毒殺、高カリウム、はたまた遺伝子疾患かもしれない。『これ、怪しい』と調べても、結論が出ないままのこともあります。児童相談所が関わった中にも、SIDSで亡くなっているお子さんがいます。警察も捜査し、結局立件されなかったということもありました」

今年2月、神奈川県大和市で3年前に7歳の男児を死亡させたとして母親が逮捕される事件があった。この母親のもとでは、過去に3人の子どもが不慮の死を遂げていたこともわかった。中には、死因がSIDSだったとされていた乳児もいた。担当地域の児童相談所は、男児の施設入所を家庭裁判所に申し入れたが認められなかったという。

司法(警察)と福祉(児童相談所)、医療といった異なる土壌で、死をめぐる見解が異なっていく。それは、無罪判決が続く乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)にも当てはまる。

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