タレントSNSへの批判・脅迫は「有名税」? 「犯罪が成立しにくくなる」は大間違い!

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さらに、落合弁護士は続けて、次のように警鐘を鳴らす。

「むしろ、タレント活動をしている人物を脅迫した場合、脅迫罪だけではなくて、その人や所属する事務所に対する業務妨害であると評価され、業務妨害罪が併せて成立することもあり得ます。

無名の一般人に対するより、有名人に対するほうが、成立する犯罪がかえって増える可能性があることも知っておくべきです」

誰が書いたかは「特定されると考えるべき」

ネットのおかげで、有名人に「話しかける」ハードルがずいぶん下がった。しかし、ネットが匿名だからといって、何を書いてもいいと考えるのは早計だ。

「匿名でインターネットに書き込めば身元がわからないだろうと、安易に判断されがちです。しかし、特に刑事事件の捜査では、裁判所の令状に基づいて広く情報が収集され、捜査に活用されます。したがって、発信者が、かなり高い確率で特定されると考えておくべきです」

最近では、ツイッターやフェイスブック社に対して、発信者情報を開示するよう、裁判所が仮処分命令を出したというニュースも報じられている。ネットが匿名だというのは、もはや古い考えになりつつあると言えそうだ。

落合弁護士は「家族や知人に面と向かって言えないような内容を、匿名だからといって他人のSNSに書きこむことはやめるべきでしょう」と注意を呼びかけていた。

落合 洋司(おちあい・ようじ)弁護士
1989年、検事に任官、東京地検公安部等に勤務し2000年退官・弁護士登録。IT企業勤務を経て現在に至る。
事務所名:泉岳寺前法律事務所

 

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