まだ間に合う「納めすぎた税金」還付を受ける方法 誰もが簡単に受けられる「医療費控除」のやり方

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かかった医療費を所得金額から控除できる「医療費控除」についてご紹介します(写真:Hirotama/PIXTA)
所得税等の確定申告は3月15日まででしたが、納めすぎた所得税の還付を受けられる「還付申告」は5年前分までさかのぼれるので、所得控除の申告がまだの人は今からでも間に合います。
本稿では「医療費控除」にフォーカスし、所得控除にできる指標をかいつまんでお伝えします。サラリーマンの方や税務申告に頭を抱えがちな個人事業主の方に向け、医療費を経費に計上する方法について、具体例を挙げつつわかりやすくご紹介していきましょう。
元国税調査官である大村大次郎氏の最新刊『増補改訂版 ズバリ回答! どんな領収書でも経費で落とす方法』を一部抜粋、再構成してお届けします。

意外に簡単な個人事業者の医療費控除

たとえば、個人事業者として建築設計事務所を営んでいる方が、腰を痛めて通院したとして、事業の経費に計上することはできるのでしょうか。

個人事業者の本人や家族の医療費は、事業の経費として計上しないほうが無難です。税務署は、個人事業者の場合、本人や家族には福利厚生費は適用されないという方針を採っています。だから、個人事業者が福利厚生費として、自分の医療費を計上した場合、税務署から否認されるおそれがあるのです。

しかし、個人事業者の場合は、医療費控除というものが受けられます。かかった医療費のかなりの部分が所得から控除されますので、経費に計上するのと同じような節税効果があります。

これは個人事業者だけではなく、所得税を払っている個人は皆、受けることができます。会社経営者や普通のサラリーマンの方も、医療費控除を受けることができるのです。

医療費控除というのは、その年に支払った医療費が一定額以上だった場合には、かかった医療費を所得金額から控除できるというものです。

年間10万円以上か、所得の5%以上の医療費を支払っていれば、その超えた部分が所得から控除されるという制度です。

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