まだ間に合う「納めすぎた税金」還付を受ける方法 誰もが簡単に受けられる「医療費控除」のやり方

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医療費控除の申告は極めて簡単です。医療費の領収書をとっておくことと、確定申告のときに「医療費控除の明細書」を提出することだけでOKなのです。

医療費の領収書は、税務署に提出するのではなく、自分でとっておくだけでかまいません。注意してほしいのは、領収書がない場合、医療費控除を受けることができなくなってしまうという点です。

判断に迷いがちな医療費控除の事例

風邪を引いた際、病院に行かずに、薬局で薬を買って治した。この風邪薬代は、医療費控除に含むことができます。医療費控除の額を増やそうと思えば、重要なポイントとなるのが市販薬です。病院に行かない人や健康な人であっても、風邪薬、目薬、湿布といった市販薬は、ある程度、買っているものです。この市販薬を医療費控除として申告できれば、医療費控除の範囲はかなり広がります。

ただし、市販薬の場合は、医療費控除の対象となるケースもあれば、対象とならないケースもあります。その違いは何なのかというと、簡単に言えば「治療に関するものかどうか」ということです。

ケガや病気をしたり、体の具合が悪かったりして、それを「治す」ために買ったものであれば、医療費控除の対象となるということです。予防のためや、置き薬のために買ったものはダメなのです。

体調がすぐれなかったので、栄養ドリンクを買って飲んだ場合は、一定の条件を満たしていれば医療費控除の対象となります。一定の条件というのは、次の2つです。

■何かの体の不具合症状を改善するためのものであること
■医薬品であること

これは、市販薬と同様で、予防のためや、漠然とした健康のためのモノはダメということです。身体にどこか不具合があり、それを改善するために購入したというものはOKです。

たとえば身体の不調を治すために、按摩、マッサージ、鍼灸を受けた場合の費用も、一定の条件を満たせば、医療費控除の対象になります。一定の条件とは、次の2つです。

■何かの体の不具合症状を改善するためのものであること
■公的な資格などを持つ、あん摩マッサージ指圧師や鍼灸師などの施術であること

これも市販薬や栄養ドリンクなどと同じように、どこか具合が悪いところがあって、それを改善するために施術を受けるというのが原則です。

【2022年3月24日12時00分追記】 記事初出時、名称に誤りがあったため上記のように修正しました。

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