まだ間に合う「納めすぎた税金」還付を受ける方法 誰もが簡単に受けられる「医療費控除」のやり方

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一方で、普通のメガネやコンタクトレンズは医療費控除の対象になりません。メガネやコンタクトレンズは、近視の人にとっては、それがなくては日常生活ができないものであり、足が不自由な人の車いすと同じようなものです。足の不自由な人の車いすは、医療費控除の対象になります。なのに、メガネやコンタクトレンズは、医療費控除の対象にならないのです。

レーザー治療や、オルソケラトロジー治療など、非常にお金のかかる治療方法が医療費控除の対象となり、庶民が使っているメガネやコンタクトレンズが医療費控除の対象にならないのは、実に不公平な話です。

線引きが難しい歯の治療・矯正

虫歯の治療をする際、セラミック歯は健康保険の対象ではないのですが、医療費控除の対象になります。確かに、虫歯の治療のとき、セラミックは健康保険の対象となりません。セラミックは、銀歯と比べてかなり高額であり、美容の意味合いがあるので、健康保険の対象とはならないのです。

しかし、セラミックは健康保険の対象になっていなくても、医療費控除の対象にはなっているのです。セラミック歯の場合は、美容という意味もありますが、そもそも虫歯の治療のためなので、医療費控除に該当することになっているようです。

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歯の矯正をするとき、医療費控除を受けたい方が多いことだろうと思いますが、残念ながら医療費控除の対象とはなりません。大人の歯の矯正費用は、美容のためのものとみなされており、医療費控除の対象外とされています。しかし、子どもの歯の矯正は、医療費控除の対象となるのです。これは子どもの場合の歯の矯正は、歯のかみ合わせを治すための医療行為とみなされているからです。

歯のホワイトニングをする場合も、やはり医療費控除の対象とはなりません。美容のためとみなされるため、ホワイトニング費用も医療費控除の対象とはならないのです。

ここで、歯の治療に関する医療費控除の該当、非該当の整理をしたいと思います。歯の治療が医療費控除に該当するかどうかは、次のようになっています。税務申告の際、適宜、判断の指標になさるといいでしょう。

虫歯の治療(銀歯)……医療費控除の対象となる
虫歯の治療(セラミック等、健康保険適用外のもの)……医療費控除の対象となる
ホワイトニング……医療費控除の対象とならない
歯の矯正(大人)……医療費控除の対象とならない
歯の矯正(子ども)……医療費控除の対象となる
大村 大次郎 元国税調査官

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おおむら おおじろう / Ojiro Omura

国税局に10年間、主に法人税担当調査官として勤務。退職後、ビジネス関連を中心としたフリーライターとなる。単行本執筆、雑誌寄稿、ラジオ出演、『マルサ!!』(フジテレビ)や『ナサケの女』(テレビ朝日)の監修等で活躍している。ベストセラーとなった『あらゆる領収書は経費で落とせる』をはじめ、税金・会計関連の著書多数。一方、学生のころよりお金や経済の歴史を研究し、別のペンネームでこれまでに30冊を超える著作を発表している。『お金の流れでわかる世界の歴史』は「大村大次郎」の名前で刊行する初めての歴史関連書である。近著に『税務署対策 最強の教科書』『「土地と財産」で読み解く日本史』。

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