悪質広告もある「捨て看板」8割が「不動産」の驚愕 ルールや規制で嘘をつけない仕組みづくりも

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不動産広告に嘘があったとしたら……?(写真:taa/PIXTA)
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家を借りたり買ったりする場合、まず目にするのが不動産広告だ。家から最寄り駅までの距離や広さ、間取り、築年月、価格(または賃料)など重要な情報が掲載されている。家を探す側にとっては、これらの情報が信用できるものでなければならない。

その不動産広告に嘘があったらどうだろうか? 不動産広告は、家の売り主や貸し主である不動産会社、あるいはその家を仲介する不動産会社が、住宅に関する情報を提供して作成している。そこで、業界団体では自主規制として、不動産広告のルールを作って運用している。

不動産広告に掲載する情報には細かいルールがある

不動産会社を監督する「宅地建物取引業法」でも、広告をしてよい時期や誇大広告の禁止などを定めて不動産広告の規制をしている。それより細かいルールを設け、不動産広告のルールブックになっているのが、不動産公正取引協議会連合会の「不動産の表示に関する公正競争規約(以下、表示規約)」だ。

この表示規約では、都合が悪いことは載せないということのないように、不動産広告にどんな情報を掲載しなければならないかを定めている。ほかにも、「新築」と言っていいのはどういった条件の場合か、「1畳」は何㎡必要かなど、使う場合の基準を定めている。表示規約では、「徒歩1分=80メートル(端数切り上げ)」、「1畳=1.62平方メートル以上」といった基準を設けており、新築と言えるのも、完成後1年未満で未入居のものだけだ。

実際は徒歩10分なのに8分と表示したり、初期費用に鍵交換費用やクリーニング費用を求めるのに記載しなかったりすれば、表示規約違反になる。違反をするとその内容や程度に応じて、警告や違約金などの罰則があり、場合によっては社名が公表されたり、主要なメディアに広告を掲載できなかったりということになる。

では、広告で次のような表現があったら、○か×かどちらだろう?

(1)「お買い得物件」
(2)「公園至近」
(3)「平成29年リノベーション」
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