鉄道バリアフリーで「料金徴収」受け入れられるか 利用者全体で「薄く広く負担」する意味とは?

✎ 1〜 ✎ 40 ✎ 41 ✎ 42 ✎ 最新
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
都心の鉄道では駅内外でエレベーター設置などのバリアフリーが進む(写真:Ryuji/PIXTA)

2021年11月19日、国土交通省が鉄道のバリアフリー推進に向けた料金制度の創設を発表した。同日からパブリックコメントによる意見募集を踏まえたうえで、12月下旬に改正を公布する予定だ。

この連載の記事一覧はこちら

鉄道駅でのホームドアやエレベーターの設置などバリアフリーを推進するための新たな料金制度を定めることとし、認可対象ではなく事前届け出で済むとするために、鉄道事業法施行規則や軌道法施行規則を変更するというものである。

バリアフリー化工事のための料金徴収は東京、大阪、名古屋の大都市圏で実施。これまで公費が投入されてきた大都市圏のバリアフリー工事の費用を利用者に薄く広く負担してもらうことで、整備が進まない地方にその分国の予算を投入する狙いがある。

バリアフリー整備費用を確保

鉄道や軌道の運賃は事前に国交相の認可を受けることが求められている(鉄道事業法第16条、同法施行規則第32条、軌道法第第11条、同法施行規則第19条以下)。一方、新幹線を除く特急料金、指定席料金などは認可の必要はなく事前の届け出で足りる(鉄道事業法施行規則第34条、軌道法施行規則第21条)。

今回の国交省の方針は、鉄道駅のバリアフリーを進めるにあたっての費用を確保するために運賃への上乗せを設定することについて、料金と同様、事前の届け出で済むように法令を変更するというものである。

次ページなぜ料金徴収が必要なのか
関連記事
トピックボードAD
鉄道最前線の人気記事