線路立ち入り頻発、鉄道営業法の罰則が軽すぎる 科料は1万円未満、「お小遣いレベル」でよいのか

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鉄道の敷地内に勝手に立ち入る行為は危険にもかかわらず、罰則が軽すぎるのではないだろうか(編集部撮影)

定期運用から離脱した185系を撮影するために線路内に立ち入った男性2人が鉄道営業法違反でいわゆる書類送検をされたという。「撮り鉄」の所業についての批判もさることながら、鉄道営業法違反の場合の罰則が軽すぎる、改正するべきだ、という声も聞く。

よくも悪くも人と線路との距離が近かった時代は確かにあった。何年も前、地方の無人駅で列車を待っていたら、線路から地元客がホームへ上がってきて目を丸くしたことがある。小学生の頃見た鉄道の写真を掲載した本で、幼い子らが線路に耳を当てて列車の音を聞いているという写真がほほえましい風景として載っていたこともある。

新幹線の罰則と比べると…

しかし、線路内立ち入りはやはり危険な行為である。昔からの習慣や慣行で許されていいはずはない。

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在来線の線路内に理由なく立ち入った場合には、鉄道営業法第37条にいう「鉄道地内に妄(みだり)に立ち入った」という規定に該当し、1000円以上1万円未満の科料(刑法第17条)という罰則を受けることがある(鉄道地内立入罪)。科料は刑罰のうち財産刑の1つにあたるが、比較的軽微な罪に対応するものとされており、たとえば、軽犯罪法違反の場合にも科料が用意されている。つまり、刑事法上、線路立ち入りは軽い罪と扱われているということである。

一方で、新幹線の線路に立ち入った場合には、鉄道営業法ではなく「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」(新幹線特例法)第3条第2号に該当することになり、1年以下の懲役または5万円以下の罰金を受けることがある。在来線の線路に立ち入った場合より格段に重くなっている。

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