ルール無知で事故増「電動キックボード」の大問題 ひき逃げ事故によって首の骨を折った被害者も

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ヘルメットもナンバーもない私有地用の電動キックボードが、渋谷の歩道を走っていた(写真提供:弁護士ドットコムニュース編集部)

気軽に移動できる乗り物、電動キックボードの事故が相次いでいる。

大阪ではひき逃げ事故が起こり、被害者が首の骨を折る重傷を負った。無免許や飲酒した状態でキックボードに乗り、警察に摘発されたケースも起きている。電動キックボードの事故が多発する背景や、もし事故を起こした場合はどんな罪に問われるのかなどを交通事故問題に詳しい和氣良浩弁護士に聞いた。

2人乗りでひき逃げ、被害女性は首の骨を折る重症

まずは、ここ数カ月で電動キックボードのどんな事故が起きているのか報道などからまとめたい。5月には大阪・ミナミの歩道でひき逃げ事故が起きた。電動キックボードに女性を乗せた男性が、歩行中の48歳の女性をはねて逃走、転倒した女性は首の骨を折る重傷を負った。

6月には同じく大阪で電動キックボードを飲酒・無免許で運転したとして、男性が逮捕、書類送検された。

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

そもそも電動キックボードは、日本の法律でどんな乗り物に分類されるのだろう。電動キックボードは、「原付バイク」と同じ扱いで、原動機付き自転車に分類される。

当然、原付や普通自動車の運転免許が必要だ。原付バイクと同じで、ヘルメットを装着して、車道を走らなければならないし、ナンバープレートをつけ、バックミラーや速度計を付けることも求められる。

しかし、歩道で事故が起きるなどそもそものルールをわかっていない人が多いように感じる。和氣弁護士に疑問をぶつけてみた。

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