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⑩ひとり親控除

寡婦控除に対して寡夫控除もあったのですが、令和2年からひとり親控除になりました。納税者がひとり親のときに適用される控除で、年末調整で申告できます。寡婦控除と違い、性別は問いません。控除額は35万円です。

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと、または配偶者の生死の明らかでない人のうち、次の3つの要件すべてに当てはまる人です。

(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと(2)生計を一にする子がいること(この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます)
(3)合計所得金額が500万円以下であること

学生や配偶者のための控除

⑪勤労学生控除

納税者自身が勤労学生であるときは、所得控除を受けることができます。控除額は27万円です。勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の3つの要件すべてに当てはまる人をいいます。

(1)給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が75万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
(3)特定の学校の学生、生徒であること、合計所得金額が500万円以下であること

⑫配偶者控除

年間48万円(給与のみの場合は103万円)以下の所得金額の次の4つの要件すべてに当てはまる配偶者がいる場合に適用される控除で、年末調整で申告できます。

(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

控除額は、控除を受ける納税者本人および控除対象配偶者の合計所得金額、さらに控除対象配偶者の年齢により、13万円から48万円の範囲で変動します。ただし、納税者本人の合計所得金額が1000万円を超えている場合は対象外となります。

⑬配偶者特別控除

配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられるのが配偶者特別控除です。

年末調整で申告できます。控除額は、控除を受ける納税者本人および控除対象配偶者の合計所得金額により、1万円から38万円の範囲で変動します。配偶者特別控除を受けるための要件は次のとおりです。

次ページ配偶者特別控除を受けるための5つの要件
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