あなたの手取りを確実に増やす「15の控除」の魅力 知っておくだけで今よりも「税金が安くなる」

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(1)控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1000万円以下であること
(2)配偶者が次の要件全てに当てはまること
 イ)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
 ロ)控除を受ける人と生計を一にしていること
 ハ)その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
 ニ)年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
(3)配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
(4)配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます)
(5)配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます)

⑭扶養控除

扶養する家族がいる場合に適用される控除で、年末調整で申告できます。扶養控除の対象になる親族は、その年の12月31日の現況で年齢が16歳以上の人を対象としており、年齢ごとに区分が変わり、その区分や年齢、同居の有無により、控除金額は38万円から63万円の範囲で変動します。

覚えておきたい「基礎控除」

⑮基礎控除

基礎控除は合計所得金額が2400万円以下の納税者であれば、原則として、誰でも48万円が控除されます。

2400万円超2450万円以下なら控除額は32万円、2450万円超2500万円以下なら控除額は16万円、2500万円超は控除の対象外となります。

15種類の所得控除を紹介してきましたが、その中に、「給与所得控除」が含まれていないことに気づかれましたでしょうか? ちょっとわかりにくいのですが、「給与収入」から必要経費を除いたのが「給与所得」であるというのが前提だからです。給与所得控除はあくまでも必要経費を引き去るものに相当するというわけです。

15種類の所得控除は、それによって算出された所得から控除されるものという位置づけなのです。

梅田 泰宏 公認会計士・税理士

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Yasuhiro Umeda

1954年東京生まれ。公認会計士・税理士。中央大学卒業後、監査法人中央会計事務所(現・みすず監査法人)を経て、83年梅田公認会計士事務所を設立。2004年、企業へのワンストップサービスを実現する、社会保険労務士、司法書士との合同事務所「キャッスルロック・パートナーズ」を設立。06年には税務部門を税理士法人として分離して新スタート。現在、約250社の企業ならびに外資系現地法人に対し、財務指導から税務業務まで幅広くサポートしている。

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