あなたの手取りを確実に増やす「15の控除」の魅力 知っておくだけで今よりも「税金が安くなる」
⑤生命保険料控除
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用される控除で、年末調整で申告できます。新保険料の場合、最大所得控除額は3種類合計12万円です。
⑥地震保険料控除
地震保険料などを支払った場合に適用される控除で、年末調整で申告できます。これも最大所得控除額は5万円です。
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⑦寄付金控除
国・地方公共団体・公益社団法人・公益財団法人などに対し「特定寄付金」を支出した場合に適用される控除で、確定申告の必要があります。確定申告の際には特定寄付金の支出を証明する書面が必要になります。
ふるさと納税も特定寄付金のひとつです。控除金額は、次のいずれか低いほうの金額から2000円を差し引いた金額です。
(2)その年の総所得金額などの40%相当額
寄付金控除で注意したいのは、子どもが私立学校などに入学した際の寄付金は、控除の対象にならないケースがあることです。
所得税法で「学校の入学に関してする寄付金」は寄付金控除の対象となる特定寄付金から除かれていて、「入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納付した」寄付金は、原則としてこれに当たる(寄付金控除の対象とならない)とされているからです。
同じ額を寄付するのでも、入学時でなく、2年生になる翌年に寄付するのであれば寄付金控除を受けられ、税金が還付されることもあります。ただし、入学時の寄付金であっても控除の対象になるケースもありますので、寄付を考えているなら、寄付金の募集要項で寄付金控除の可否を確認しておきましょう。
⑧障害者控除
納税者、および納税者と生計を一にする配偶者や扶養家族が障害者に該当する場合に適用される控除で、年末調整で申告できます。16歳未満の扶養親族も適用されます。控除の金額は最大で75万円で、規定による区分があります。
⑨寡婦控除
夫と離婚・死別した女性に適用される控除で、年末調整で申告できます。2020年に、次に説明する「ひとり親控除」の新設とあわせて制度変更がありました。寡婦とは、その年の12月31日の現況で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人をいいます。
(2)夫と死別した後、婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
控除額はいずれも27万円です。なお、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は、対象になりません。
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