法を知り身を守る「同一労働同一賃金」4つの肝 パートタイム・有期雇用労働法が中小企業にも

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(写真:USSIE/PIXTA)
働き方改革の一環として「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されて1年。2021年4月1日からは中小企業にも適用が始まりました。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で生じる不合理な待遇差を解消し、「同一労働同一賃金」を実現するための法律は、メディアにも大きく取り上げられ、社会的な関心事となっています。
自分が働く会社やお店の状況は法律に沿ったものなのかどうか……。改正法で押さえておきたい4つのポイントを『教養としての「労働法」入門』を再編集し解説します。

法改正の目的は「待遇格差の解消」

大企業に適用されている「パートタイム・有期雇用労働法(「短時間労働者および有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)」の中小企業への適用が、2021年4月1日から始まりました。

段階的に施行されてきた、働き方改革関連法の改正項目の1つとして、同一企業・団体等における、いわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消(「同一労働同一賃金」の導入)を目指すことが目的です。

有期労働とは「期間の定めのある労働」のことで、労働契約に契約期間を設定する場合、一定の事業の完了に必要な期間を定めるほかは、原則的に上限は「3年」です。

特例として、「厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門的な知識、技術または経験(専門的知識等)を有する労働者が、その専門的知識等を必要とする業務に就く場合」、または「満60歳以上の労働者との間の労働契約の場合」は上限「5年」となります(労働基準法第14条1項)。

法改正の目的である「同一労働同一賃金」とは、具体的にはどういうことでしょうか。

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