確定申告でお金が戻って来るのはどんな人か コロナ禍で退職をした人は戻ってくる場合も

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会社員が副業した場合の確定申告について述べましたが、フリーターの人や学生が働いて収入を得た場合も、年間の所得が48万円を超えれば確定申告が必要です。合計所得金額が2500万円以下の人には48万円の基礎控除がありますが、これを超えると所得税がかかるため、確定申告が必要になる、というわけです。ユーチューバーとして60万円の売り上げがあり、経費が10万円、という場合、所得が48万円を超えているため、確定申告が必要です。

またアルバイトなどで収入を得た場合は、収入が103万円を超えると確定申告が必要です。基礎控除48万円のほか、給与所得控除55万円を引いても所得が48万円を超えるためです。

所得が48万円以下なら、親の扶養に入ることができますが、48万円を超えると扶養から外れます。親御さんの税金にも影響することを理解しておきましょう。

コロナ関連の給付金にも税金がかかる

新型コロナウイルス感染症の拡大により、各種の給付金や協力金などの制度が設けられました。その中には、確定申告が必要なものがあることをご存知ですか?

まず、国民1人あたり10万円が給付された「特別定額給付金」や、「子育て世帯への臨時特別給付金」「ひとり親世帯臨時特別給付金」「学生支援緊急給付金」(学資として支給されるものに限る)は非課税であり、申告は不要です。

申告が必要なのは、「持続化給付金」「家賃支援給付金」「休業要請協力金」「小規模事業者持続化補助金」などです。個人事業主の方のなかには「持続化給付金」や「家賃支援給付金」を受け取ったケースもあると思いますが、持続化給付金は売り上げを補填、家賃支援給付金は必要経費である家賃・地代を補填など、いずれも所得を補完する性質があると考えられるため、課税の対象となるわけです。

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