確定申告でお金が戻って来るのはどんな人か コロナ禍で退職をした人は戻ってくる場合も
確定申告なんて面倒だし、申告して税金をとられるのは気が進まないという人も少なくないかも知れませんが、逆に確定申告することで、税金が戻ってくる可能性もあります。
例えば、企業から業務を受託したときなどは、報酬の1割程度の所得税があらかじめ差し引かれている場合があります。例えば報酬が30万円なら、約3万円です。
しかし、もしも経費が10万円かかっていれば所得は20万円ということになり、30万円に対する税金としては、多すぎることになります。そのため、確定申告すれば納め過ぎた税金が還付されることがあるわけです。確定申告をすることと、経費を漏れなく計上することが得するためのポイントです。
経費として認められるのは、その事業を行ううえで必要な費用です。配達であれば、配達専用の自転車などの購入費や維持費、配達のためのガソリン代や電車賃などは経費にできます。
ユーチューバーであれば、撮影用機材や動画編集用のパソコンなど、10万円未満の購入費、スタジオを借りた費用など。自宅で作業している場合は家賃や光熱費の一部なども経費にできますが、支払金額×仕事で使っている割合(事業割合)で仕事に使っている金額を計算し、私用で使っている分は除きます。家賃の場合は自宅の総面積のうち、仕事場の面積、電気代や水道代は1日の中でどれだけ業務をしていたかの時間で計算、車などは自家用と仕事用の走行距離を明らかにします。
確定申告しない場合は?
このように20万円を超えるかどうかで確定申告の必要性が分かれてきますが、注意したいのは、住宅ローン控除や医療費控除を受けるためなど、なんらかの理由で確定申告をする場合です。この場合、副業の収入あるいは所得が20万円以下であっても、副業で得た収入などについて確定申告書に記載する必要があります。
もう1つ注意したいのは、収入などが20万円以下で確定申告の必要がなくても、自治体に住民税の申告をする必要がある、という点です。確定申告をすれば住民税の手続きも済み、本業と合算した所得に応じて住民税が決まりますが、確定申告をしないときは市区町村に所得を申告します。
会社勤めの人は、一般的に住民税を毎月の給与から天引きされています。住民税額は通常、自治体から勤め先に通知されるため、住民税を通じて、本業の勤務先に副業していることが発覚することもあります。副業が許可されているか、必要な届け出をしているかなど、就業規則を確認しましょう。
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