実は激増「夫婦喧嘩が児童虐待になる」衝撃事実 7年で8倍!脳にダメージ与える「面前DV」

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さらに深刻なのが、この警察庁からの通告を含めた「児童相談所での児童虐待相談対応件数とその推移」だ。

厚生労働省が毎年公表しているその数値をみると、1990年には1101件であったものが、1999年には1万件、2010年に5万件を超え、2015年には10万3286件を数えると、2019年には速報値で19万3780件と急増している。おそらく、2020年の統計では20万件を超えてくるはずだ。

相談対応件数が増える事情について、厚生労働省はやはり警察などからの通告の増加と、「心理的虐待」の相談対応件数の増加を指摘している。しかも、その中でも「面前DV」がことさらに多いことを強調する。「面前DV」とは、夫婦(あるいは養育者)間の暴力(DV)を子どもに見せることだ。ここには夫婦間の暴言も含まれる。

虐待には4つの定義がある

一言で「虐待」と言っても、いまではその内容は多岐にわたる。日本では児童虐待防止法第2条で、虐待を①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待の大きく4つに定義している。

①「身体的虐待」は文字通り、身体への暴行で、殴る、蹴る、物を投げつける、物で叩く、火傷を負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などで拘束する、等々。死に至るケースもあれば、激しく揺さぶることや「体罰」も身体的虐待にあたる。

②「性的虐待」は、性行為の強要、性器を触るまたは触らせる、身体を触る、ポルノ画像の被写体にする、など。ここには、子どもに性行為を見せることも含まれる。

③「ネグレクト(怠慢・拒否)」は「育児放棄」とも訳され、食事を適切に与えない、おむつやトイレでの世話をしないで放っておく、長時間、家や車内に置き去りにする、などの他に、ひどく不潔にする、重い病気になっても病院に連れて行かないことも、育児放棄とみなされる。

そして増えているとされる④「心理的虐待」は、暴言を浴びせることや、言葉で脅すこと、無視したり、著しく拒絶的な対応をとったりすることだ。そのほかにも、兄弟姉妹で著しく差別的に扱うことも心理的な虐待とされ、直接的な脅しでなくても、親の暴力を子どもに見せることや夫婦間の暴言を聞かせること(面前DV)も含まれる。

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