無理筋な業務命令に悩む人はこの常識を知ろう フェイスシールド非着用で懲戒処分って可能?

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★ポイント

会社からの叱責の種類と重さは、軽いものから順に下記のようになります。

・戒告

・けん責  始末書の提出を命じて、将来を戒める

・減給   一回につき平均賃金の半日分で、複数の処分がある場合に最大で月給の10分の1を限度に賃金をカット

・出勤停止 停止期間中は無給

・懲戒休職 休職中は無給

・賞与支給停止

・昇給、昇格の停止または延期

・降格

・諭旨解雇 本人に諭し退職を促し、応じなければ懲戒解雇(退職金減額)

・懲戒解雇 最も重い処分であり、労働契約を打ち切られる。退職金なしの場合が多い

知識がなくて困っている人は弁護士に相談を

◎弁護士からひと言

「トラブルをうまく解決するには?」

「弁護士費用はいくらかかるの?」

これまで、数多くの職場でのトラブルについて解決の手助けをしてきましたが、当事者となっている方の中で、法律について知識がある方はほとんどおられません。専門家ではないのですから、当然のことではありますが、ここで言いたいのは、知識がないために損をしている方があまりにも多いということです。

『働く人を守る! 職場六法』(講談社)。書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら

職場でのトラブルの相手は、会社という組織だけではありません。特にハラスメントについては、上司、同僚、顧客などさまざまです。

どう解決すべきか悩んだときに真っ先に思い当たるのが法律のプロである弁護士でしょう。ただ、弁護士への依頼となると、その費用を心配される方が多いようですが、法テラスなら3回まで無料、弁護士会でも無料や30分2000円の相談料で対応するところが増えてきています。

訴訟となるとそれなりの費用がかかることになりますが、費用面の確認も含めて、これらの窓口で相談してみることをおすすめします。労働局や労政事務所などのあっせんや、労働局の指導・助言や調停、民事調停など費用面で大きな負担とならない方法もあります。

岩出 誠 弁護士

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いわで まこと / Makoto Iwade

1951年千葉県生まれ。都立日比谷高校、千葉大学人文学部法経学科(法律専攻)卒業。東京大学大学院法学政治学研究科(労働法専攻)修了。ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー。東京弁護士会所属。明治学院大学客員教授、東京都立大学法科大学院非常勤講師。労働法の分野を得意とし、数多くの事例に関わりつつ企業の人事制度の改善などのアドバイスを行っている。『労働法実務大系』第2版(民事法研究会)、『働く人のための法律相談』(青林書院)など著書多数。

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