他人の投稿「リツイート」法的責任は問われるか 過去には投稿主の発言と同じ扱いとの見解も
ツイッターで名誉毀損に当たるツイートをリツイートしただけで、損害賠償責任を負うことになるのか──。ツイッターの使い方に大きな影響を与えそうな論点を含んだ裁判が始まりました。
ジャーナリスト伊藤詩織さんが6月8日、ツイッターで虚偽の内容を投稿されたとして、漫画家のはすみとしこさんらを提訴しました。問題となっているはすみさんの投稿の一部をリツイートした男性2人も訴えています。2人はそれぞれ約1500人、約5000人ほどフォロワーがいたそうです。
提訴を報じる記事に対し、ツイッターでは「前後にコメントを残さないと、賛同と認定されるのか」「自分も気をつけよう」「リツイートは必ずしも賛同ではない」など、リツイートの法的責任に注目したコメントが複数ありました。
他人の発言をリツイートすることで、自分の発言と同様に扱われ、名誉毀損が認められるのか。過去の裁判では、どのような判断がされてきたのか。
3つの裁判例を紹介したうえで、ネットの権利侵害問題に詳しい中澤佑一弁護士に見解を聞きました。
「リツイートした人の発言行為」「主体的な表現行為」
平成26年12月24日の東京地裁判決は、「ポスター破りに唾かけ、車破壊、名誉毀損、業務妨害、証拠隠滅・犯人隠避、ストーカー、強姦、強制わいせつ、不正アクセス、詐欺、恐喝、集団暴行、飲酒運転etc……お前らはこんだけやらかしてるんだから、無傷でいられるわけないでしょ」などという他人の投稿をリツイートしたことが、法的問題に当たるかどうかが争点となりました。
裁判所は、まず、このツイート自体について、多数の犯罪をしたことなどを示していて、侮辱し社会的評価を低下させるため、名誉毀損に当たると判断しました。
リツイートした人の「自身が発信したものではない」という反論に対し、裁判所は、リツイートについて「ツイートをそのまま自身のツイッターに掲載する点で、自身の発言と同様に扱われるものであり、リツイートした人の発言行為とみるべき」と示しました。