給付金で大混乱「市役所窓口」のヤバすぎる内情 現場で起こる"3つの問題"に職員は怒り心頭

✎ 1〜 ✎ 290 ✎ 291 ✎ 292 ✎ 最新
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)などが記載されたプラスチック製のICチップ付きカードで、身分証明書として利用できる。一方、個人番号を記載した緑色の紙のカード(通知カード)には電子証明機能はなく、オンライン申請には使えない。

オンライン申請をするには、マイナンバーカードが必要なだけでなく、マイナンバーカードを取得した際に設定したパスワードも必要になる。せっかくマイナンバーカードを持っていても、パスワードを忘れていたらオンライン申請はできない。

従前のパスワードを覚えていれば、マイナポータルにインターネットでアクセスしてパスワードを変更できるが、忘れてしまった場合は厄介だ。パスワードを再設定するには、忘れてしまったパスワードをいったん削除する必要があり、これが役所に設置されている、マイナポータルと専用回線でつながっている専用端末でしかできないのだ。

このほか、「オンライン申請にはマイナンバーカードを読み込むカードリーダーが必要で、これがどういうものかとか、どこで入手できるのかとかを聞きに来る人、マイナンバーカードは役所に来れば作れると勘違いして来る人もいる」(前出の東京都特別区職員)という。

カード作成に潜む落とし穴

マイナンバーカードは、通知カードが送られてきた際に同封されていた「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に必要事項を記載し、顔写真を貼り、同じく同封されていた封筒で返送して申し込む。

交付申請書には「署名用電子証明書」「利用者証明用電子証明書」が不要な場合にチェックマークを入れる欄がある。ここにチェックマークを入れて作ったカードには証明機能がないので、今回の申請には使えない。

利用者証明用電子証明書は、マイナポータルなど行政のサイトやオンラインバンキングなどのサイトへのログイン時や、コンビニで住民票の写しなどを受け取る際の本人確認に使う。

署名用電子証明書は、税金の電子申告や、インターネットバンキングの登録などの際、作成・送信した電子文書の作成者が誰であるのかを証明するもので、なりすましを防ぐ目的で使われる。

マイナンバーカードができ上がるまでには平時でも1カ月かかり、これを受け取るには役所に出向かなければならない。対面で本人確認をしたうえで手渡しする。その際に、署名用、利用者証明用、それぞれに別のパスワードを役所の専用端末で設定する。今回の特別給付金の申請に必要なのは、署名用の機能とそのパスワードだ。

次ページ災難は自治体職員にも降りかかる
関連記事
トピックボードAD
政治・経済の人気記事