一方、感染していない国民の生活も今後、激動する可能性がある。ここでポイントとなるのが、特措法だ。
特措法では、内閣での政府対策本部の設置や基本的対処方針の取り決めを規定しているが、これらはすでに3月中に実施済みだ。次の山場となるのが緊急事態宣言の発動だ。特措法の下では、国民の生命および健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、その疾病の全国的かつ急速な蔓延により国民生活や国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるとき、対策本部長(内閣総理大臣)は緊急事態宣言を発令する。4月6日、安倍晋三首相はついに同宣言に踏み切る意向を固めた。
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