タワマン、物件次第で1千万円節税する法 来年の相続税大増税に備える
36歳の都内会社員の男性Bさんは不動産での資産形成に力を入れている。20代半ばから株への投資を開始。30歳ぐらいから不動産投資に転向し、今ではマンションを約10戸、戸建て住宅4戸を運用している。
「子どもも生まれたので、もっと資産を作らないと、と思っています。自分に何かあっても家族が生活に困らないようにね」
昨年はアベノミクスによる株高や不動産などの資産高で数千万円以上を手にした人が目立った。だが、資産を増やすのに一生懸命で忘れがちなのが、相続税対策だ。
相続税は2015年から基礎控除が小さくなり、課税対象者が増える。例えば、5千万円を残して妻と子ども2人を持つ父親が死亡した場合、相続税の基礎控除は5千万円+1千万円×3=8千万円だが、15年からは3千万円+600万円×3=4800万円にしかならない。
評価額が大幅減に
実は冒頭の男性のように、現金ではなく不動産で資産を持つことは、相続税の節税対策としても有効だ。
相続の場合、現金と不動産では資産の評価方法が異なる。現金は全額が相続財産として評価され、額に応じて相続税が課税される。
だが、同額でも不動産は評価額が下がる。不動産の評価は「土地価格+建物価格」でなされるが、土地は購入価格の8割ほど、建物は5~7割の評価になるのが一般的だ。これを人に貸すと、評価は更に約半分になるので、現金の半分以下に評価額が下がるのだ。