「植松被告」に死刑判決でも事件が不可解な理由 裁判員制度による「核心司法の問題点」を露呈
神奈川県相模原市の知的障害者施設「津久井やまゆり園」で2016年7月に、入所者ら45人が刃物で刺されるなどして襲われ、うち19人が死亡した事件で、殺人罪などに問われた同園元職員の植松聖被告(30)に横浜地方裁判所は、3月16日、求刑どおり死刑を言い渡した。
植松被告は、1月8日の初公判で起訴事実を認めていたから、裁判は責任能力の有無が争点になった。弁護側は、大麻の乱用による大麻精神病で異常思考に陥り、犯行時は心神喪失の状態にあったとして、無罪を主張していた。
判決では、襲撃時に会話ができるかどうかで殺害対象を選別した点や、職員の少ない時間帯に実行するなど、一貫した目的にそって計画的に行われていたこと、事件の後に警察署に出頭していることなどから、大麻精神病の可能性を否定し、事件当時に責任能力があったことを認定している。
そのうえで「とりわけ19人もの人命が奪われたという結果がほかの事例と比較できないほど甚だしく重大である。犯情は誠に重いというほかない」として、死刑を言い渡した。
事件の背景や動機がはっきりしないのはなぜか
この判決のあとで聞こえてくる、遺族や被害者家族の声やメディアの主張は、事件の背景や動機がはっきりしない、というものばかりだった。
「事件の本当の背景は最後までわからなかった。もやもやしたまま結審し、判決に至った」
息子が重傷を負った父親は、閉廷後に記者会見に臨み、そう語っている。
事件を起こす5カ月前に、植松被告は大島理森衆議院議長に宛てて、犯行を予告する手紙を書いている。そこにはこうある。
〈障害者は不幸を作ることしかできません。〉
そう思い至った理由も、犯行へと背中を押した事情も、判然としないままだ。
しかし、この裁判にその解明を求めることからして無理がある。むしろ、期待しても無駄だ。
司法制度改革に伴い、裁判員制度が導入されてから、刑事裁判は「精密司法」から「核心司法」に変わったからだ。
以前のように、職業裁判官のみで判決が言い渡された重罪に相当する刑事裁判では、被告人の生育歴からはじまって、犯行の動機や背景事情など、詳細な真相や判決理由を大量の証拠から求め、判決を導いていた。そのため、審理にも時間がかかった。
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