悪ふざけで「花火を人に向ける」不届き者の代償 建造物放火罪になると最悪「死刑」の場合も

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人に向けて花火を発射すると、暴行罪が成立します。写真はイメージです(写真:wundervisuals/iStock)

花火といえば、一夏の思い出を彩る重要アイテム。ですが、例年人に向けて発射する不届き者がいます。

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

例えば、今年5月、北海道の少年5人が帯広警察署にロケット花火など合わせて100発以上を発射。ケガ人こそいなかったものの、全員が威力業務妨害の疑いで7月に逮捕されています。

ニュース記事を検索すると、この事例のように警察に向けて発射した事件が多く出てきます。ここ数年の例をあげると、次のような感じで、ほとんどが少年事件でした。

・暴走行為を撮影していた警察官に打ち上げ花火を発射。10人逮捕(2016年10月)
・警察署にロケット花火を発射。男性2人逮捕(2016年6月、香川県)
・警察署に手持ち花火数発を投げつける。少年5人逮捕(2016年6月、岡山県)
・警察署や交番にロケット花火を打ち込む。少年4人を逮捕(2015年11月、愛知県)

本人たちは悪ふざけのつもりでも、いろんな意味で笑えない結果が出ています。人に向けて花火を発射するリスクを西口竜司弁護士に聞きました。

暴行や傷害の罪に問われる可能性も

――人や店舗に向けて発射すれば、犯罪ですよね?

当然のことですが、人に向けた場合、刑法208条の暴行罪にあたります。2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(1000~9999円)です。

また、その結果、やけど等のケガを負わせた場合、刑法204条の傷害罪にあたります。こちらは15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

また、店舗に発射したような場合、冒頭の事例のように刑法234条の威力業務妨害罪に該当します。3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

いずれにしても人の身体等に関わることですので非常に重い犯罪ということになります。

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