離婚をすると「夫婦の年金」はどうなるのか? 本当に「年金分割制度」を知っていますか
Aさん、Bさん、Cさんの家族構成を改めて紹介しておきます。
Bさん=結婚20年。妻50歳、子ども2人で17歳と14歳
Cさん=結婚2年。妻35歳、子どもなし
受け取れる年金額を知って「やったー!」と喜んだのはCさん。加給年金分だけ受け取れる年金の額が増えるからですが、無邪気に喜ぶCさんの姿を見ながら、Cさんの妻はまったく別のことを考えていました。
いったい、何を考えていたのでしょうか?
離婚して「3号分割」を元手に生活していけるか
Cさんの妻は、実は「ちょっと怖いこと」を考えていました。
「旦那と私は15歳離れているから、あの人が60歳になったとき、私はまだ45歳。十分、人生のやり直しがきくのよね~。あの人が70歳くらいでボケたりしたら、私は55歳から『専属の介護士』になるようなもの。
それはできるだけ避けたいけれど、あの人は自分の老後は私が見てくれると思っているし……。雇用延長になるあたりで、私も主婦定年をいただこうかしら」
読者の皆さんは、「年金の離婚分割」をご存じでしょうか。そう、離婚した場合、厚生年金の半分は妻が受け取る権利があるというものです。
Aさん妻、Bさん妻、Cさん妻ともに専業主婦なので、この場合は「3号分割」といって、当事者間の合意や裁判手続きは必要なく、夫が受け取る厚生年金の半分を妻も受け取る権利が生じます。これは離婚によって、専業主婦だった妻の生活が困窮化するのを防ぐためのものです。
ただ、誤解しないでいただきたい点がいくつかあります。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら