「間男」へ離婚の慰謝料請求が通らなかったワケ 注目の最高裁判決、「時効」ではなかったが…

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元妻の不貞相手に対して離婚した夫が慰謝料を請求しました(bee/PIXTA)

離婚した夫から、婚姻中に妻がした不貞行為の相手方(第三者)に対して、この不貞行為によってやむなく離婚するにいたったとし、離婚後に離婚慰謝料を請求することはできるのか。この問題について、2019年2月19日、最高裁判所第三小法廷は、初めての最高裁判断を下した。

そもそも配偶者が不貞行為をした場合の慰謝料(精神的損害賠償)には、2種類ある。1つは、不貞行為そのものを原因とする慰謝料(不貞慰謝料)、もう1つは、不貞行為により離婚するにいたったことに対する慰謝料(離婚慰謝料)である。不貞慰謝料については、不貞行為をした配偶者に対してはもちろんのこと、第三者に対しても請求が認められることに異論はない。

しかし、離婚慰謝料について、第三者に対する請求が認められるかについては、これまで最高裁の判断は示されておらず、今回注目されていた。最高裁は、「夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」としたうえで、今回の事例においては、かかる特段の事情がないと判断し、一審、二審の結論を覆し、離婚した夫から第三者に対する慰謝料請求を退けた。

今回の事案を時系列に整理した

慰謝料請求はなぜ認められなかったのか? 今回の最高裁判決では、「特段の事情」があれば離婚慰謝料が認められると読めるが、その場合の「特段の事情」とはどんな事情を指すのか?

今回の最高裁判決の示す「特段の事情」を分析する前に、今回の事案を時系列にしたがって簡単に説明しよう。

(1) 1994年、結婚
(2) 2008年12月ごろ、妻が勤務先で不貞相手と知り合い、2009年6月以降不貞行為に及ぶ
(3) 2010年5月ごろ、夫が妻の不貞行為を知る。そのころ、妻は第三者との不貞行為を解消する
(4) 2014年4月、夫婦は別居
(5) 2014年11月ごろ、夫が離婚調停を申し立てる
(6) 2015年2月、離婚成立
(7) 2015年11月、元夫が、第三者に対し、慰謝料を求めて提訴
(8) 2016年、第一審において約200万円の慰謝料が認められる
(9) 2017年、高裁も第一審と同様の結論
(10)2019年2月、最高裁が元夫の慰謝料請求を退ける

上記(1)~(10)の経緯をみて気がつくのは、今回の事案では、元夫の第三者に対する2015年11月の離婚慰謝料請求が、元夫が元妻の不貞行為を知った2010年5月から5年以上経ってから行われたことである。

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