一般人が預金も下ろせない銀行の画一的対応 銀行のマネロン、振り込め詐欺対策に不満も

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銀行で自分や家族の預金が下ろせないケースはどういったことがあるのでしょうか(写真:makaron* / PIXTA)

2018年12月7日の衆議院金融財務委員会。麻生太郎財務大臣・国務大臣(金融担当)、栗田照久金融庁監督局長に対して「銀行ハラスメント」問題の見解を求め、末松義規議員(立憲民主党)が質問に立った。

健全な市民が自分や家族が預金したお金が引き出そうとしても、銀行が過度な情報を顧客に求めたり、機械的なマニュアル対応で顧客が窮地に陥ったり、感情を傷つけられたという事例が発生しており、これは「銀行ハラスメント」ではないかという指摘だった。

2018年12月7日の衆議院金融財務委員会での様子(写真:末松事務所提供)

マネーロンダリングなどの組織犯罪や振り込め詐欺が年々、巧妙化し被害も増加する中、防止策が求められている。銀行がそういった被害が出ないよう適切な措置を講じることは当然必要だ。

その一方で、一般の人々が当然の権利である自らの預金の引き出しや送金等において、銀行の対応に怒りを覚えたり、大変困惑した、途方に暮れたといった事例や、そういった対応に対する改善の要望が末松議員の元に寄せられていたという。末松議員は以下の事例を取り上げ、栗田局長が答弁した(筆者が事例を抜粋のうえ、発言を要約)。

定期預金を息子が解約できなかった

事例1:母親が急病になり入院費を工面するために本人の定期預金を息子が解約しようとして拒否されたケース

今年5月に入院中の母親の病状が急変し、意識もうろうとなった。母親の息子が、入院費用を充当するために母親の定期預金を解約しようとしたが拒否された。銀行は、息子が後見人ではないことを理由に拒否したという事例。

母親の体調が回復した今年10月、つまり5カ月後にようやく定期預金の解約がなされて、入院費用のメドがついた。組織犯罪とは違うケースであるし、適切な対応がなされれば、こんなことは起きなかった。何か救済策はなかったか?

栗田局長:本人の意思確認ができずに親族が預金を解約したり、引き出ししたりする場合の金融機関の対応については、あらかじめこうした事態を想定して内部規定などで基準を定めて、病院からの請求書があるなど、名義人本人のための払い戻しであることについて客観的に疑念がない場合などについては払い出しに応じるというような金融機関がある。

また、あらかじめ親族を代理人に指名し、一定の場合においては代理人が預金を引き出すことができる制度を設けている金融機関もある。いずれにしても、金融機関において、個々の事例に応じて、顧客の苦情や相談に真摯に向き合って、事情を勘案した柔軟な対応ができるように、手続きを明確化して職員に周知する必要があり、金融庁としてもそういうことを促していきたい。

と答えた。

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