池上彰が説く「女系宮家」という選択の現実味 皇位継承を確保するための諸課題
こうした「女性天皇、女系天皇の容認」やその延長上に想定される「女性宮家の創設」以外では、「男系男子」であることを優先させて、旧宮家の皇籍復帰を唱える論者もいますが、旧宮家は戦後皇籍から離脱していますから、あらためて皇籍に復帰することは、現実的には難しいのではないでしょうか。世論調査でも、旧宮家の皇籍復帰に対しては、7割前後が反対しています。女性天皇とは違って、国民感情としても、認めがたいのが現実です。
ここで再び、日本国憲法に戻ってみましょう。
第1条には、天皇の地位は「主権の存する日本国民の総意に基く」とあり、第2条には「皇位は、世襲のもの」とあります。
この2点に着目すれば、私たち国民の総意に基づくのであれば、皇室典範を改正して、女性天皇や女系天皇を認めることは、憲法上、何ら問題はありません。
天皇陛下の「おことば」
天皇陛下の「おことば」は、退位のご意向を表明するだけのものではありません。「おことば」は次のように結ばれています。
<始めにも述べましたように、憲法の下、天皇は国政に関する権能を有しません。そうした中で、このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ、これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり、相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう、そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話しいたしました。
国民の理解を得られることを、切に願っています>
このように、天皇陛下は「象徴天皇の務め」が安定的に続いていくことを強く願っておられます。私たちもまた、そのお気持ちを受け止め、これからの天皇のあり方、皇室のあり方をしっかり考えなければならないのです。
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