ヤバすぎ「漫画村」がそう簡単に消えない事情 ニーズがある限り「いたちごっこ」が続く

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「漫画村のサーバーはそもそも海外に置かれているほか、コミックスの原本は保存せず、別の場所にあるデータを参照、読みやすく整理しているだけに過ぎず、よって著作権者は第三者である漫画村ではなく、違法な公衆送信を行っているサイトに文句を言うべきだ」ーー。簡単に言えば、漫画村の運営者が主張しているのはそういうことだ。

この点について、ネットビジネスに関する法務に精通している中島・宮本・溝口法律事務所の中島章智弁護士に見解を求めた。

まずは海外で運営されているとされる漫画村に日本の著作権法が適用できるかだが、この点については「事例ごとの解釈となるが、海外のサーバーであったとしても、日本から閲覧されることを想定したサービスであれば、日本の著作権法が適用されるという考え方が採用される可能性が高い」(中島弁護士)という。

「著作権侵害の幇助」と判断される可能性

その上で”リンクを貼るだけ”ならば、著作権を侵害しないという主張に対しても「著作権侵害の幇助」と判断される可能性があると指摘する。

リンク先が著作権法上合法ではないコンテンツであっても、リンクそのものを罪に問われることがないのは漫画村の運営者が主張しているとおりだ。しかし、権利侵害が明らかになって以降もリンクを続けた場合はその限りではなく、著作権侵害の幇助と判断される可能性が出てくるわけだ。

もっとも、漫画村の運営者がどのようにしてコミックスのデータを見つけてくるのか(あるいは自ら何らかの方法でアップロードしている可能性もあるだろう)はわかっていない。ネットを自動的にクローリングし、運営者の意図を挟むことなく自動リンクしているだけだという主張をした場合はどうだろうか。

「クローリングだとしても、クロールによって見つけた膨大なデータのごく一部だけに著作権侵害のコンテンツがあったというわけではなく、その大多数が侵害している。すなわち著作権侵害が明らかなコンテンツを選別しているわけであり、善意の第三者との主張は難しい」(中島弁護士)

つまり、元となる著作権を侵害したデータをアップロードした者はもちろん、漫画村の運営者自身も著作権侵害を幇助した罪に問われる可能性がある。”漫画村は合法なので、皆さん好きに読んでも問題ないですよ”という主張は、極めて危ういと言える。

そんなヤバすぎる漫画村がなぜここまで放置されてきていたのか。

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