一蘭「外国人不法就労」が他人事ではない理由 現場の会社員が罰金刑を受けるリスクも
人気ラーメンチェーン「一蘭」で外国人留学生を不法に就労させたとして、法人としての一蘭および社長以下7人が入管難民法違反(不法就労助長)などの疑いで今月、書類送検された。
複数の大手新聞が報じたところによると、社長らはベトナム人留学生らを、入管難民法が定める週28時間を超えて働かせた疑いがある。また社長は、留学生を雇ったのに名前や在留期間などをハローワークに届け出なかった疑いなどもあるという。
社長は外国人雇用の届け出をしていなかったことについて法律を知らなかったと答えているというが、不法就労を助長するような行いは故意であろうと、過失であろうと処罰の対象になる。
厚生労働省の発表(「外国人雇用状況」の届出状況まとめ)によると、2017年10月末日時点で、外国人労働者数は127万8670人、外国人を雇用する事業所数は19万4595カ所、いずれも過去最高を更新した。もはや外国人の雇用は珍しいものではなく、今後も広がっていくだろう。
外国人を雇用する立場である経営者や社員が、法律上の制約やルールを知らないでいると、今回の一蘭の事件のように刑事責任を問われるリスクがある。ポイントは2つだ。
「就労ビザ」は決して万能ではない
第1のポイントは、「外国人の在留資格とその活動範囲」についてだ。
外国人は在留資格によって、働ける時間や職種、会社が限られている。外国人の採用に関しては以下の5種類の在留資格と、その活動範囲がある。
就労制限なし
(2)日本人の配偶者・永住者・定住者
就労制限なし
(3)就労ビザを有する者
就労可能時間数は日本人と同等だが、ビザの種類に応じた職種の範囲で就労可能
(4)留学ビザを有し、かつ、資格外活動の認可を受けた者
週28時間の範囲で就労可能(夏休みなどの長期休暇中は週40時間まで可能)
(5)技能実習ビザを有する者
技能実習先の企業でのみ就労可能
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